修学者の被保険者証交付

家族が他府県等の学校に進学し、下宿先へ住民票を異動させたとき

税理士法人の場合は、コチラをご覧ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



国民健康保険法第116条該当届 PDF  





住民票 世帯全員記載のもの
個人番号(マイナンバー)の記載があるもの ⇒記載がない場合はコチラ
続柄、世帯主名の欄が記載されているもの
有効期限(資格取得しようとする日以前)2か月以内のもの
外国籍の場合は国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間等すべての項目記載のもの
住民票記載事項証明書は不可
被保険者証 該当者のもの
在学証明書の原本 入学前に手続きをされる場合は、学校の合格通知のコピーを添付ください。後日、在学証明書を取得次第送付ください。
切手 1~7枚の場合:444円
被保険者証は基本的に事務所へ郵送いたします。
被保険者証の枚数に応じた切手を届と合わせてご提出ください。

注意事項

学生用にマル学被保険者証を交付いたします。
卒業等で学生でなくなった場合、速やかに住民票を組合員と同一世帯に戻してください。
マル学の被保険者証と、世帯全員記載の住民票を提出いただき、被保険者証を元に戻します。
学生でなくなった後も住民票を同一世帯に戻さない場合は、学生でなくなった日より14日以内に住民票のある市町村で国保に加入手続きを行う必要があります。
学生用の被保険者証の有効期限は最高1年間です。

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