世帯全員の脱退

組合員(事業主・勤務税理士または従業員)の脱退

事業主が税理士法人を退職する、税理士法人を閉鎖する、近畿税理士会を退会する、勤務税理士や従業員が退職するなど、税理士国保を脱退する場合は手続きが必要です。

資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。

個人事業所の場合は、コチラをご覧ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格喪失届(税理士世帯) PDF PDF
資格喪失届(勤務税理士、従業員世帯) PDF
法人事業所喪失届(社員税理士が脱退する場合のみ) PDF  





被保険者証 脱退する方全員分が必要です。
1枚でも足りない場合は手続きが行えません。
高齢受給者証 70歳~74歳の加入者のみ
履歴事項全部証明書 社員税理士が脱退する場合のみ。コピー可
  • 厚生年金の資格喪失届
    (年金事務所の受付印のあるもの) のコピー
  • 厚生年金被保険者資格喪失確認通知書の写し
上記どちらか1点

注意事項

事業主が脱退する場合、その事業所で加入している勤務税理士や従業員、その家族も同日で脱退となります。
勤務税理士や従業員が退職した場合、事業主が被保険者証を必ず回収し、当組合へ返還してください。返還出来ない場合は書類提出する前に当組合へご連絡ください。
必要な書類をお渡しします。
退職日の翌日から被保険者資格がなくなります。退職日から14日以内に次に加入する健康保険の手続きを行ってください。
市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。

後期高齢者組合員(事業主・勤務税理士または従業員)の脱退

後期高齢者組合員 (被保険者資格のない組合員) とは…

75歳以上の方、及び65歳から74歳で各府県の広域連合から一定の障害認定を受けた方で、被保険者資格は当組合ではなく後期高齢者医療広域連合にあるが、74歳以下の家族や勤務税理士・従業員を当組合に加入させるために、組合員資格のみを登録した組合員のことです。

事業主が税理士法人を退職する、税理士法人を閉鎖する、近畿税理士会を退会する、勤務税理士や従業員が退職するなど、税理士国保を脱退する場合は手続きが必要です。

資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。

個人事業所の場合は、コチラをご覧ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



「後期高齢者の組合員」脱退届 PDF PDF
法人事業所喪失届(社員税理士が脱退する場合のみ) PDF  
資格喪失届(74歳以下の家族や、勤務税理士・従業員が当組合に加入している場合のみ) PDF  





被保険者証 脱退する74歳以下の家族や、勤務税理士・従業員の方全員分が必要です。1枚でも足りない場合は手続きが行えません。
高齢受給者証 70歳~74歳の加入者のみ
履歴事項全部証明書 社員税理士が脱退する場合のみ。コピー可

注意事項

事業主である後期高齢者組合員が脱退する場合、その事業所で当組合に被保険者として加入している勤務税理士や従業員、家族も同日で脱退となります。
お手続きには資格喪失届が必要なため、「後期高齢者の組合員」脱退届と併せてご提出ください。
勤務税理士や従業員である後期高齢者組合員が退職したとき、その家族に当組合の被保険者がいる場合は、事業主が被保険者証を必ず回収し、当組合へ返還してください。
返還出来ない場合は書類提出する前に当組合へご連絡ください。
必要な書類をお渡しします。
脱退日の翌日から75歳未満の被保険者の方については被保険者資格がなくなります。
脱退日から14日以内に次に加入する健康保険の手続きを行ってください。
市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。
75歳未満の家族及び勤務税理士・従業員の方が当組合の被保険者として加入していない場合は、「後期高齢者の組合員」脱退届のみをご提出ください。

事業主である組合員が死亡した場合

資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。

個人事業所の場合は、コチラをご覧ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格喪失届 PDF PDF
「後期高齢者の組合員」脱退届(後期高齢者組合員の場合のみ) PDF PDF
法人事業所喪失届 PDF  
葬祭費支給申請書(75歳未満の被保険者の場合のみ) PDF  





被保険者証 脱退する方全員分が必要です。
1枚でも足りない場合は手続きが行えません。
高齢受給者証 70歳~74歳の加入者のみ
  • 死亡診断書のコピー
  • 埋火葬許可証のコピー
  • 住民票の除票の原本
上記のいずれか1点
履歴事項全部証明書(コピー可)
  • 厚生年金の資格喪失届
    (年金事務所の受付印のあるもの) のコピー
  • 厚生年金被保険者資格喪失確認通知書の写し
上記のいずれか1点

注意事項

事業主が亡くなられた日の翌日が資格喪失日となります。
事業主が亡くなられますと、勤務税理士や従業員、家族も同日で脱退となります。
  次に市町村国保等に加入する場合
市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。
14日以内に市町村国保の加入手続きを行ってください。
  当組合に加入している勤務税理士・従業員・家族等が事業所を引き継ぐ場合
引き続き当組合に加入いただけます。
詳しくはコチラの異動の手続きをご覧ください。

勤務税理士または従業員が死亡した場合

資格喪失を行った場合、届出月の翌月に保険料を返金いたします。

個人事業所の場合は、コチラをご覧ください。

     必須書類      該当者のみ

  名称 申請書 記入例



資格喪失届 PDF PDF
「後期高齢者の組合員」脱退届(後期高齢者組合員の場合のみ) PDF PDF
葬祭費支給申請書(75歳未満の被保険者の場合のみ) PDF  





被保険者証 脱退する方全員分が必要です。
1枚でも足りない場合は手続きが行えません。
高齢受給者証 70歳~74歳の加入者のみ
  • 死亡診断書のコピー
  • 埋火葬許可証のコピー
  • 住民票の除票の原本
上記のいずれか1点
  • 厚生年金の資格喪失届
    (年金事務所の受付印のあるもの) のコピー
  • 厚生年金被保険者資格喪失確認通知書の写し
上記のいずれか1点

注意事項

勤務税理士または従業員の方が亡くなられた日の翌日が資格喪失日となります。
亡くなられた組合員の方に家族がいる場合、資格喪失日から次の健康保険に加入する手続きが必要です。「後期高齢者の組合員」脱退届と資格喪失届の両方を提出ください。
市町村国保へ加入される場合は、資格喪失証明書が必要です。資格喪失届の中の資格喪失証明書が必要かどうかのチェック欄に必ずチェックを記入ください。14日以内に市町村国保の加入手続きを行ってください。

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