移送費(「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません)

こんなとき

  • 負傷、疾病により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的緊急的な必要性があって移送されたとき

このような書類で

  • 移送費支給申請書PDF
  • 医師の意見書
  • 領収書(原本)
    領収書の返却をご希望の場合は、その旨を書いたメモと返信用封筒を同封してください。
    「療養費申請済」の証明印を押して返却いたします。

これだけの給付がうけられます

救急車や病院の専用車等での入退院の場合、あるいは本人の都合のみで寝台自動車を利用される場合、通院等の一時的、緊急的とは認められない場合は、給付の対象とはなりません。

費用の算定は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の金額となります。ただし、実費額を超えることはありません。

当該移送費の請求権の消滅時効については、移送の費用を支払った日の翌日から起算して2年間となります。
平成28年1月から個人番号の利用に伴い各種手続きにおいて、申請書に個人番号の記入が必要となりました。
国民健康保険に関する申請は、組合員が行う必要がありますので「組合員」とそれぞれ「給付対象となる方」の両方の個人番号が必要です。

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