高額療養費

高額療養費支給制度とは、1ヶ月(1日~末日の暦月内)に、医療機関等の窓口で支払った一部負担金(食事・室料差額・文書料・自費診療等は対象外)が、ある一定の限度額を超えた場合、後日申請に基づいて限度額を超えた金額を支給するというものです。

該当される方には診療月の約3ヶ月後に、組合より申請書を送付いたしますので、それまでお待ちください。

但し、診療月から4ヶ月を経過しても通知が無い場合は、組合までお問合せください。

世帯全員の方が住民税非課税の場合は、自己負担限度額が減額になり、食事療養費、入院時生活療養費(65歳以上の方)についても軽減措置があります。詳しくは当組合までお問い合せください。

また、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示し、一部負担金の支払いを限度額までにする方法もあります。

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