葬祭費(「後期高齢者の組合員」は、下記の給付は受けられません)

こんなとき

  • 加入されている方がが亡くなられたとき

このような書類で

これだけの給付がうけられます

  • 税理士である組合員…50,000円
  • 勤務税理士である組合員…50,000円
  • 従業員である組合員…30,000円
  • 家族…20,000円
当該葬祭費の請求権の消滅時効については、葬祭を行った日の翌日から起算して2年間となります。

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