新型コロナウイルス感染症の影響による、保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
【保険料の減免の対象となる方】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
世帯の方
⇨保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の収入減少※が見込まれる世帯の方
⇨保険料を全額免除又は一部を減額
※保険料が減免される具体的な要件
組合員の事業収入又は給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込
みであること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類※が必要となります。 |
※事業収入の場合:前年の確定申告書第一表の控えの写し及び所得税青色申告決算書(又
は収支内訳書)の控えの写し(税務署の受付印があるもの、又は電子申告の場合はメー
ル受信通知(メール詳細)を添付。)
※給与収入の場合:前年の源泉収入票又は特別徴収税額通知書の写しを添付。
※令和2年1月分~12月分の事業収入等の減少が見込まれる帳簿類、給与明細書など
◆保険料の減免額は、保険料額に事業収入等に係る減少率に応じて下記の減免割合をかけた
金額です。
減少率 |
減免割合 |
5/10以上 |
全額 |
5/10未満 4/10以上 |
3/4 |
4/10未満 3/10以上 |
2/4 |
◆減免の対象となる保険料⇨令和2年2月分~令和3年3月分までの保険料
◆申請及び減免決定の時期について
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申請の受付は
令和2年10月から開始いたします。
◎
令和2年分の収入減少率は、
令和2年9月分までの実績と
見込みにより判定いたします。
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減免の決定は、
12月以降に事業所宛に通知させていただきます。
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減免申請の期限は、
令和3年3月31日です。
◆申請方法
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「国民健康保険料減免申請書」の該当する箇所にチェックし、申請書に記載の必要書類を添
付のうえ、当組合あて申請してください。
国民健康保険料減免申請書等の書類はココをクリックし、ダウンロードしてください。
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減免規程
※詳しくは、当組合事務局までお問い合わせください。